令和4年度最低賃金改定のお知らせ
広島県最低賃金は、令和4年10月1日より時間額930円に変わります(詳細はHPもご確認ください)
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い
特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)に お問合せ下さい。
また、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、
一部を助成する制度があります。
お早めに広島労働局 雇用環境・均等室(082-221-9247)に
お問合せください。
なお、賃金引上げに関する規程や環境の整備については、
広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)にて支援を行っています。
1.広島県最低賃金(地域別最低賃金)
時間額 930 円 (令和4年10月1日~)