実質的支配者リスト制度が利用できるようになりました!
広島法務局からのお知らせ
株式会社の皆様について、法人口座の開設や融資などの取引を行う際に、
金融機関に提出していただける書類を法務局が無料で交付する取扱いが
始まりました。
近年、マネーロンダリングを防止する観点から、金融機関との取引において、
会社の実質的支配者情報(法人の議決権を一定以上直接又は間接に有すること
により、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる自然人等の情報)
の確認を求められています。
実質的支配者リスト制度は、株式会社(特例有限会社を含む)からの申出に
より、法務局の登記官が、当該会社が作成した実質的支配者リストについて、
所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの
写しの交付を無料(再交付も無料)で行う制度です。
法務局から取得した実質的支配者リストの写しは、金融機関との取引時、
実質的支配者の確認を求められた際に、金融機関に提出していただけます。
具体的な取得手続等については、法務省のホームページをご確認ください。
また、広島法務局では、実質的支配者リストの作成に係る問合せ
について予約制で承っていますので、以下の電話番号から事前予約
の上、お問合せください。
広島法務局登記手続案内 TEL:082-228-5206
平日 9~12時、13~16時
広島法務局法人登記部門